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離婚のによる不動産の財産分与の受け取り方

離婚による財産分与は、夫婦の財産が十分に有る場合はお互いの弁護士に相談して、財産分与の金額や慰謝料や婚姻費用分担金などを決めて離婚することが出来るので問題なく離婚出来るのではないかと思います。
但し、一般的な共働きの夫婦が住宅ローンを二人で組んで不動産を購入した場合が、厄介な問題になってしまいます。

家を売却して住宅ローンを返済しても現金が残る場合

事例1 】 AさんB子さん夫婦が 6900万円の 新築住宅を頭金1900万円 Aさんが2500万円の住宅ローン B子さんが2500万円の住宅ローン で購入した家を5500万円で売却した場合、売却金額から住宅ローン残高を差し引いて 1000万円残りました。
後は、残った1000万円を、お互いの話し合いで分担すれば、問題無いと思われます。

ポイント: 離婚による不動産の財産分与が問題になるのは、売却しても住宅ローンが残ってしまうケースです

家を売却して住宅ローンを返済しても住宅ローンが完済出来ない場合

事例2 】 CさんD子さん夫婦が 5800万円の 建売住宅をD子さんの頭金800万円と銀行の住宅ローンをCさんが2900万円、D子さんが2100万円でそれぞれ利用して購入しました。ところが購入して3年後に、Cさんが会社を辞めてしまい離婚により自宅を売却する事になりました。

ところが、売却査定価格は4000万円となりD子さんは売却金額で住宅ローンを完済出来ますが、Cさんは800万円の残債が残ってしまいます。

この場合、全ての住宅ローンが完済できない為、任意売却などを選択するなどの方法になりますが。

任意売却するには、住宅ローンの滞納状態になることが必須条件にある為、信用情報に登録され住宅ローンを滞納してから5年~10年の間は、新たにクレジットカードを作ることや金融機関から融資を受けることができなくなってしまいます。

事例3 】 EさんF子さん夫婦が 5800万円の 建売住宅をフラット35を利用して頭金200万円で、5600万円の住宅ローンをEさんが主たる債務者、F子さんが連帯債務者として申し込みしました。

ところが、3年後に二人は離婚をする事になったのですが、購入した住宅の売却査定価格は4000万円となり1400万円の残債が残ってしまうため、住宅を売却できません。

この場合、F子さんは連帯債務者として住宅ローンの返済義務をEさんと同等に負う事になりますので、離婚が成立しても連帯債務を自動的に免れる事が出来ません。

まずは、重要なのが 「ローン残債が残らないように、出来るだけ高く売却する事が重要です」

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