土地の売却時に境界線でトラブルが有ると、一般的には境界線を確定するための作業を実施しなければ土地を売却したくても売買契約をできません。
境界線の確定を行うには、土地家屋調査士に依頼して隣人と協議しながら進めますのでトラブルがなくても時間がかかります。また隣人とのトラブルがあると余計に時間や費用がかかるものです。
土地境界確定測量とは
土地の境界線は、隣人同士で境界線を話し合いで決めても、法的な拘束力がないため専門家である土地家屋調査士に依頼をして「土地境界確定測量」をしてもらいましょう。土地家屋調査士は、土地の境界を確定するための測量を行い、「隣人同士の境界の確認書(関係する所有者の押印のある)」「地積測量図」を作成します。
具体的には土地家屋調査士が該当の土地の過去の資料(地積測量図、登記事項証明書、和紙公図、旧土地台帳など)を参照して境界確定の要素となる情報を調査し、その上で土地家屋調査士と隣人同士が現地で立会いのもと、その場で測量を行ない、最終的な境界線を決めます。
関係する隣人同士の協議がまとまれば、境界確定図を作成し、隣人同士がこれに署名捺印し協議が成立します。
必要に応じて、新しい「境界標」を設置し「地積測量図」を作成し「登記」まで行います。
土地境界確定測量にかかる費用は?
一般的な住宅用地の売却時に必要な確定測量の場合は約40~50万円、道路など役所の立会いが必要な場合はプラス10~30万円必要で、登記など、ほかにも必要なことがあればさらに上乗せされます。
また、隣人との境界が話し合いで決着しない場合は、弁護士費用などが加算されます。
坪単価100万円の土地の場合、隣地に20m接している境界がわずか10cm 内か外かで 2平方メートル分(約60万円)土地の価格が増減してしまうのです。 土地の価格が高い場合や、隣地の所有者が多い場合などは特に協議に要する時間や費用がかかります。
不動産の売却時の土地境界確定測量にかかる費用はいつ誰が負担するの?
不動産の売却時に境界を確定させる費用は、一般的に売主が負担する事になります。
ただ、安価な土地の場合は土地を売りたいけど境界を確定させるための費用を支払って土地を売り出したのに、結局売れなかった。では売主が可哀想なので公簿売買と言って、登記簿上の面積で売買して、契約後に境界確定・実測測量後、引き渡しを行う場合もあります。
相続した空き家の売却には測量が必要?
相続した、空き家の敷地が測量されているかどうか調べるには、まず初めに法務局で公図や地積測量図を確認します。地積測量図は所有者が登記してしいなければ法務局で確認することは出来ません。
また、地積測量図が会った場合でも境界標や隣人同士の境界の確認書が無ければ、売主によって作成する義務が発生する場合があります。
空き家や土地の売却で測量費用や裁判費用が必要になったら?
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