特別養護老人ホームを利用したときは、利用料の1割から3割を自己負担として支払います。65歳以上で特に所得の高い方は、2割または3割負担となります。また要介護状態区分によって利用料や、そもそも特別養護老人ホームに入居できるかが決まります。
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。申請をすると原則として30日以内に結果が通知されます。申請は、本人または家族が直接市の窓口で行うこともできますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも頼めます。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設にも頼めます。
介護保険負担限度額の認定条件は、自治体によって異なりますので注意が必要です。
草加市の介護保険負担限度額の認定条件
・自己負担割合(3割の方)
次の①②の両方を満たす方
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
・自己負担割合(2割の方)
「3割」に該当しない方で、次の①②の両方を満たす方
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
・自己負担割合(1割の方)
上記以外の方
(住民税非課税の方、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担)
川口市の介護保険負担限度額の認定条件
・第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
預貯金等資産が 単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下( 生活保護の受給者を除く)
・第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方
預貯金等資産が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
・第3段階(1)
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方
預貯金等資産が 単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
・第3段階(2)
本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方
預貯金等資産が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
※年金収入額は、課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額になります。
※市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税の場合は、負担限度額認定の対象になりません。
※第2号被保険者の預貯金等要件は各段階ともに単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下。
介護保険のサービスと不動産収入
自治体によっよって細かい要件が異なりますが、不動産収入があるなどで収入が多いと公的介護保険サービスを利用する場合の費用の利用者負担が高くなる場合があります。
不動産の売却による、一時的な収入や預金の増加で介護保険負担限度額が変わる場合もあります。
親の家を借家に出して不動産収入を得たり、売却して親名義の預金にするなどで条件が変わる場合がありますので、親御様の資産状況をしっかりと把握して介護サービスをどの程度利用するか不動産資産をどうするか、介護サービスの自己負担割合が何割になるのか、確認しておきましょう。
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