亡くなった両親が住んでいた家を相続したけど,誰も住む予定がなく空き家のまま固定資産税と都市計画税が毎年かかってきます。
固定資産税を払わなかったらどうなる?
固定資産税を定められた納期限までに納付しなかった場合、その遅延した日数に応じて延滞金を納めることになります。固定資産税の納付期限を超えると督促状が発送されます、督促状の発送後も納税しないで放置している場合は、預貯金、給与、不動産等財産の差押えられる事になります。
それでも支払われない場合、不動産が競売にかけられてしまう可能性があり、売却金が納税に充てられることとなります。
事情があって納税できないのであれば猶予や減免が受けられるほか、課税に不服があれば申し立ての制度もあります。
固定資産税の支払いは自己破産をしても免責されない
不動産を住宅ローンで購入して、ローンが払えなくなって、最終的に競売から自己破産に至った場合は借金は無くなります。
しかし、自己破産を行ったとしても滞納税は免責されません、借金は消えても滞納税はそのままなのです。
それは自己破産だけに限らず、個人再生でも同様に裁判所が税金を免除してくれるようなことはありません。
空き家の固定資産税が6倍に?
使わなくなった空き家にも、固定資産税がかかります。空き家だからと言って減免処置などはありません。むしろ、「特定空き家」に指定されると固定資産税および都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外され固定資産税が6倍にもなってしまいます。
また万一、倒壊・崩落などによって近隣に被害が発生すると、所有者が損害賠償を負わなければならない場合があります。
空き家を有利に売却する期限は3年です!
平成31年の税制改正で、要介護認定等を受けてご両親が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合でも、空き家になった実家を「耐震リフォーム又は取り壊し」後に売却すると、その譲渡にかかる譲渡所得から3000万円の特別控除を受ける事ができます。
但し、この特別控除を受けるには空き家を、事業用や賃貸にしていない事が条件になっていますので注意が必要です。
固定資産税を滞納しているので、今すぐなんとか不動産を売却したい方「プラストにお気軽にご相談下さい。」