初めての駐車場経営をお考えの方へ
もしもあなたが空き家を相続したにもかかわらず修繕しようにもコストがかかってしまうような場合は、解体して土地活用を考えることが必要になります。
土地活用が面倒な場合は、解体しないでそのままにしておいても良いと思いますが、空き家のままにしておいても固定資産税はかかってしまいますし、防犯上空き家は良いものではありません。
但し、「マンション経営」「アパート経営」「戸建て賃貸」「コインパーキング」「月極駐車場」など何にしても、初期費用がかかってしまいます。
・駅近の土地の場合や、敷地面積の広い土地の場合は立地によって最適な活用方法が違ってしまうケースも!
例えば、相続した土地が駅近の賃貸マンション向けの立地の場合で、相続されたご本人も十分な収入あある場合は賃貸マンション経営なども良い活用方法だと思われます、しかし駅から10分以上離れた土地面積も小さな場合、とりあえず解体して駐車場にでも貸し出そうか?と言う判断が落ちのち後悔する原因になる場合もありますので注意が必要です。
もしも、相続した不動産がご両親が住まれていた住宅の場合!
【 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 】
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
・相続された住宅居住用資産の場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除を行ける事ができますので、相続と同時に売却して投資用不動産を購入する事も可能になります。賃貸に適していない不動産を、無理に活用するよりも売却資金で投資用不動産に買い換えればその後の活用も売却も自由な選択が得られることになるケースも考えられます。
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
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